大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和26年(う)492号 判決

被害者に暴行を加えた上執拗に「メンスなら其証拠を見せろ」と迫り月経帯を着しおるを確認した結果、嫌悪の情を催して断念するに至り、強姦の目的を遂げるに至らなかつたのはいわゆる中止未遂ではなく障碍未遂である。

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